山には所有者が居る、海は誰のもの?
海はみんなの国のもの 土地のもの
海は山のもので 山は海のもの
漁業権これ使用権にすぎない
万民に自由使用の権利なし
(大宝令の雑令に「山川藪沢の利は、公私之を共にす」との規定がある。)
景観は財産として保全さる
公(おおやけ)の秩序すべてに優先す
海はみんなの国のもの 土地のもの
海は山のもので 山は海のもの
漁業権これ使用権にすぎない
万民に自由使用の権利なし
(大宝令の雑令に「山川藪沢の利は、公私之を共にす」との規定がある。)
景観は財産として保全さる
公(おおやけ)の秩序すべてに優先す